資格養成講座

一般社団法人体力メンテナンス協会 
会員登録について

■合否案内

認定試験後、翌金曜日(祝日の場合は翌木曜日)にメールにてご連絡をいたします。
その際「添付ファイル・協会入会申込書・インストラクター登録フロー・
インストラクター登録トリミング方法・各資格規約」などをお送りいたします。
※不合格の場合は、追試や補講などのご案内をいたします。

■合格後の流れ
□インストラクター登録
2021年1月以降に
オリエンテーション(入会説明会)を受ける方

養成講座代とは別途下記お支払いが必要となります。

認定試験代  15500円
ディプロマ代  15500円(資格認定料)
協会入会金  20400円※
協会年会費  24500円※(5月更新のため5月までの月割額)
(団体賠償責任保険代)※月割額(4980円)

※入会金は2週間以内の入会手続きにより無料。
※年会費は更新月の5月に合わせて5月までの月割額となります。
※団体賠償責任保険代は希望者のみ(団体賠償責任保険には必ず加入してください)
※団体賠償責任保険は毎年6月更新となるため6月まで月割額となります。
□団体賠償責任保険
▼加入
当協会は、会員の皆様が安心してインストラクター業務に従事していただけるよう、インストラクター業務中の第三者への賠償リスクをカバーする「団体賠償責任保険制度」を設立しております。
体力メンテナンス協会会員の開催したレッスン・講座全てに適応可能な保険で、場所(国内)は問いません。
※日本国内に居住されている方のみご加入いただけます。
※団体賠償責任保険は任意です。この保険にご加入されない方は、必ず個人で加入をしていただくよう、お願いいたします。
※妊娠中の方には保険適応はされません。

①加入ご希望の際は、協会事務局まで連絡をお願いします。
②加入申込書の提出と、保険料の入金が必要です。
③後日、保険証書が届きますので大切に保管をお願いします。

▼更新
何月に加入されましても、次回更新は翌6月になります。
※住所などの変更時は協会まで連絡をお願いいたします。
□協会と会員の連絡方法
協会指定のツールやフェイスブックでおこないますので、必ず登録をお願いします。

一般社団法人体力メンテナンス協会 
会員規程

□第1章 総則

(目的)

第1条
この規程は、一般社団法人体力メンテナンス協会 (以下、協会という ) の会員資格について必要な事項を定める。

(会員の権利)

第2条
会員は、次の情報等を受けることができる。
①当協会に関する調査・研究等の報告書
②会員ホームページ及びデータベース等
③協会が発行するメールマガジン
④協会が主催するセミナー等各種行事への参加
⑤協会が行うセミナー・イベント・講演会・講習会での講師依頼

(会員の義務)

第3条
①会員は、定款第8条の規定による本規程第4条の入会金並びに会費等を納入しなければならない。
②会員は、この規程のほか、法令、定款、会員倫理規程及び理事会の定めるその他の規程・細則等を順守しなければならない。
③会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、すみやかに協会へ届け出なければならない。
会員が、この規程のほか、法令、定款、会員倫理規程及びその他の規程・細則等に違反した場合には、協会は当該会員に対し、別途定める懲戒規程に基づく処分とは別に指導を行うことができるものとする。

(入会金と会費等)

第4条
①会員は、その種別に従い、次の入会金及び会費等を納入しなければならない。
②年会費及び年間登録料の計算期間は1年とし、毎年1年分を先払いするものとする。
③本規程に定める入会金及び年会費は、常務理事会が別に定める会費等納入に関する細則に基づき、納入するものとする。
④特別の費用を必要とし、理事会の議決により臨時会費を徴収することが決定された場合には、会員は臨時会費を納入しなければならない。

(会員への告知)

第5条
協会の会員への告知は、原則として協会より送信するメールにて行うものとする。
□第2章 一般会員並びに資格認定会員

(定義)

第6条
一般会員並びに資格認定会員は、協会の定款に定められた目的と事業内容を認識し、協会運営の基盤を支えるとともに、当協会を通して社会全体の利益の増進に寄与する事業の推進者又はその理解者である。

(資格認定会員の資格更新)

第7条
①資格認定会員は、別に定める継続教育規程に従い所定の継続教育を履修するとともに、本規程第4条に規定された会費を納入したとき、会員資格を更新し継続することができる。
②資格認定会員は継続教育の履修が満たされず資格認定会員の資格更新ができなかった場合は、一般会員へ移行するものとする。

(会員種別の変更)

第8条
①一般会員は、協会が定める所定の手続きを経て資格認定会員へ会員種別の変更を行うことができる。
②資格認定会員は、自らの希望により一般会員へ会員種別の変更を行うことができる。
□第3章 法人賛助会員

(定義)

第9条
法人賛助会員は、協会の目的に賛同した企業及び団体で常務理事会が認めた者とする。

(認定教育機関)

第10条
①法人賛助会員は、別に定める認定研修規程の要件を満たした場合、本規程第4条に規定された年間登録料を納入することにより、認定教育機関として登録することができる。
②認定教育機関として登録した法人賛助会員は、認定研修規程に従い、協会認定の認定研修を実施することができる。
③認定教育機関として登録した法人賛助会員は、第1項の要件を満たした場合、認定教育機関の登録を更新することができる。
□第4章 無料会員

(定義)

第11条
無料会員は、お誕生日に検診案内を受ける事を希望し登録頂くことで、当会員の無料会員として登録することができる。
□第5章 補則

(規程の変更)

第12条
この規程は、理事会の議決によって変更することができる。変更後の規程は第5条の規定により、会員へ告知する。
□附則

1. この規程は、平成24年5月14日から適用する。